太陽光発電の確定申告は必要?気になる手続きも解説!
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太陽光発電の確定申告は必要?気になる手続きも解説!
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太陽光発電の確定申告は必要?気になる手続きも解説!

確定申告について「煩雑な手続き」というイメージを持つ方は多いのではないでしょうか。副収入や個人事業で収入を得ている多くのケースで、確定申告の必要が出てきます。売電収入を得られる太陽光発電でも確定申告が必要なのかを知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、太陽光発電に確定申告は必要かについて多角的に解説します。太陽光発電の買取制度、所得区分、太陽光発電の経費、太陽光発電の確定申告の手続きなどを確認し、導入の検討へ向け備えましょう。

 

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間で得た全ての所得に対する税額を計算して、税務署に申告・納付する手続きのことです。 

 

1年に1回行う必要があり、原則として2月16日から3月15日の間に税務署に申告・納税を完了しなければなりません。期日が土日や祝日の場合は休日明けの平日が期限となりますが、期日前は混み合うためできるだけ早く手続きを済ませておきたい手続きです。

 

会社員で給与のみの収入であれば、源泉徴収を基に税額の過不足金額を調整する「年末調整」を経理部に実施してもらえるので、個々に確定申告は行いません。しかし、個人事業主は、自分で確定申告を行うか税理士に手続きを依頼する必要があります。

 

太陽光発電で確定申告は必要?

ここでは、太陽光発電の運用時に確定申告が必要かどうかを住宅用と産業用それぞれのケースで解説します。太陽光発電では、住宅用設備でも産業用設備でも売電収入を得られますが、大きく差が出るのが収入の金額です。基本的にはどちらの設備も総所得額で確定申告の要不要が決まると考えてよいでしょう。

 

住宅用の太陽光発電の場合

住宅用の太陽光発電は、発電容量が10kW未満の設備です。この範囲内の発電容量の場合、ほとんどの設備で確定申告をする必要はありません。確定申告は所得となる金額が20万円を超えた場合にのみ必要なものであり、この発電量では売電収入だけで20万円を超えることはないためです。

 

会社員として所得を得ていて年末調整がある人は、売電収入による所得が20万円を超えない限り確定申告をせずに済みます。ただし、投資などによる利益、副業などの雑所得があり、売電収入と合算して20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

 

また、確定申告を考える際、留意したい点は収入と所得の違いです。収入とは、純粋に得たすべての利益を指し、所得は収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた額を指します。税金は所得から徴収されるものです。したがって、売電収入全てが雑所得になるわけではなく、太陽光発電の導入費や修繕費・維持費などの支出を差し引く必要があります。

 

所得が20万円を超えなくても確定申告が必要なケース

住宅用の太陽光発電は、多くの場合確定申告が必要ないので、このように煩雑な支出管理は必要ありませんが、例外となるケースもあります。以下に該当する場合は、売電収入が20万円以下でも確定申告をしなければなりません。

 

・給与年収が2,000万円以上ある場合

1年間の給与収入が2,000万円以上の場合は、会社で年末調整が行われないため、個人で確定申告をする必要があります。

 

・還付申告を行う必要がある場合

太陽光発電に限ったことではありませんが、納めすぎた所得税を戻してもらう手続きである「還付申告」を行う場合は、確定申告が必要です。還付申告の手続きができる期間は申告書を提出できる日(翌年1月1日)から起算して5年以内のため、早めに申告しましょう。

 

産業用の太陽光発電の場合

産業用の太陽光発電は、発電量が10kW以上のものを指します。発電量が10kWを超えると多くの場合、年間の所得が20万円を上回るため、確定申告をすることが一般的です。ただし、売電収入を事業所得とする場合に限り、所得が38万円を超えた時点で確定申告をします。

 

基礎控除額は38万円となっているため所得がそれを超えなければ、確定申告の必要性は生まれません。売電収入が事業所得にあたるのは、発電量が50kW以上の場合や太陽光発電の設備に対してフェンスなどを設置して一定の管理を行っている場合です。

 

太陽光発電の買取制度について

再生可能エネルギーの買取について、覚えておきたいワードがあります。住宅用太陽光発電では、認められている買取方式は余剰買取のみです。ここでは、太陽光発電の買取制度について2種類解説します。

 

全量買取制

全量買取制とは、太陽光発電設備で発電した全ての電気を電気事業者が買い取る仕組みです。ただし、全量買取制を提要するためには設備の総出力が50kW以上でなくてはなりません。したがって、メガソーラーや工場、学校、賃貸向け集合住宅などにあるような、大規模な太陽光発電設備が必要です。

 

再生可能エネルギーの買取に関しては国が固定価格買取制度で一定の期間の買取価格を保証しています。産業用の場合、固定買取期間は20年間で2020年度からの買取区分は以下の通りです。

 

・10kW以上50kW未満(全量買取は選択できない)

・50kW以上250kW未満

・250kW以上

 

なお、全量買取制を利用する場合は、「買電メーター」「買電メーター」「総発電メーター」これら3つのメーターが必要になります。

 

余剰売電

余剰売電とは、太陽光発電で発電した電気を自家消費し、使いきれなかった分の電気を電気事業者に売電することです。住宅用の太陽光発電設備は10kW未満であるため、余剰売電のみの適用になります。なお、2020年度のFIT制度によって、10kW以上50kW未満の発電能力を持つ設備も余剰売電の適用に限られるようになりました。

 

住宅用の余剰売電の場合、固定価格買取制度によって買取価格が10年間固定となり、期間が終了した11年目からは各電気事業者と契約した買取価格が適用されます。そのため、11年目以降は買取価格が基本的に下落するので、自家消費率を上げるための対策を検討しておくことが必要です。

 

所得区分について

太陽光発電で得た収入は、条件によって課税対象となります。設備の形態によって所得の区分が変わることを覚えておきましょう。ここでは、「雑所得」「事業所得」「不動産所得」の3つの所得区分について紹介します。

 

雑所得

雑所得とは、所得税法で定められている10種ある所得区分のうちのひとつで、他に9つある所得区分に当てはまらないものです。住宅用の太陽光発電は10kW未満なので、電気を売ることを主目的としていないと判断され、大半のケースで雑所得として扱われます。

 

雑所得は、売電収入から必要な経費を差し引いて求められ、その他の所得と併せて年間20万円未満の場合は確定申告の義務は課されません。

 

事業所得

会社員であっても副業として事業を営んでいる場合は、雑所得または事業所得に該当するので注意が必要です。

 

10kW以上の発電量を持つ産業用設備で余剰売電した場合、売電収入が年間所得の20万円を超えると事業所得とみなされます。また、個人事業として設備を運用していて全量買取制を採用している場合、社会通念上で事業と認められる場合も事業所得として扱われます。

 

社会通念上というのは、50kW未満であっても太陽光発電の周囲をフェンスで囲ったり、土地を除草や除雪によって整備していたりすることです。こうした場合の判断は状況によって異なるため所轄の税務署へ相談しておきましょう。なお、事業所得の場合は38万円を超えると確定申告が必要です。

 

不動産所得

不動産所得は、土地や物件などの貸付けを行った際に発生する収入です。太陽光発電を賃貸住宅のエレベーターや、廊下の照明といった共用設備の電力を賄う用途にも使用している場合は、不動産所得に該当します。余剰売電の収入は不動産事業に付随する収入とみなされるためです。

 

ただし、発電した分の電気を賃貸住宅へ利用していない場合は不動産所得とはならず、事業所得または雑所得として扱います。

 

太陽光発電の経費について

確定申告を行う際は経費を差し引いて計上します。太陽光発電の場合、経費に該当するものにはどのようなものがあるかを確認しておきましょう。計上する際の扱い方についても解説します。

 

減価償却費

減価償却とは、固定資産を購入した際に支払った費用を一括で計上せずに、資産によって定められている法定耐用年数に応じて数年に分けて計上することです。太陽光発電の法定耐用年数は17年で、17年を超えると減価償却の対象とはなりません。

 

産業用の太陽光発電設備で売電収入を得ているケースは、減価償却を行うと経済的なメリットが得られます。一方、売電収入やその他の所得が合計で20万円を超えない会社員の場合などは、減価償却を行う必要はありません。

 

また、減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

 

・定額法

定額法は毎年同額の償却額を計上し、「取得価額(初期費用)÷法定耐用年数(17年)」または「取得価額×定額法償却率(太陽光発電の場合0.059)」で求めます。計算が簡単で、初年度の費用を少なく計上できるというメリットがあります。

 

・定率法

定率法は初年度の償却額が多く、年々減少していく償却法です。初年度は「取得価額(初期費用)×定率法償却率(太陽光発電の場合0.118)」で求め、翌年からは「(取得価額-前年度までの償却費)×定率法償却率」で算出します。税金の繰り延べ効果で節税効果が感じられるというメリットはありますが、初年度の利益が低くなってしまうことはデメリットです。

 

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日を基準として償却資産である建物や設備などに課される地方税です。

 

産業用と判断された場合は出力に関わらず課税対象となり、設備の取り外しが可能な住宅用の10kWの設備は基本的に非課税です。ただし、屋根と一体型の太陽光発電設備の場合は家屋として課税の対象となり、家屋の価値も通常の家屋より高いと判断されるので固定資産税も上がります。

 

固定資産税は「評定額×標準税率1.4%」でおおよその額が求められますが、償却額なども加味して算出する必要があります。

 

ローン利子

太陽光発電設備を導入する際、ローンを組んで購入する場合もあるでしょう。この場合、ローン返済時の利子分が経費として計上可能です。

 

ただし、住宅とまとめてローンを組んだ場合、住宅部分を含めることはできません。借入額を住宅と太陽光発電設備とに分け、適切な額を算出して計上します。

 

その他の必要経費

太陽光発電は定期的な点検や清掃を行う必要がありますが、点検や清掃、修理費用は経費として計上できます。

 

清掃は危険が伴うことが多いため、業者に依頼するのが一般的です。業者に依頼した費用は経費として計上します。手の届く範囲の設備について自身で清掃を行った場合、使用した水道料金、清掃で使用する用具の購入費用も経費の対象です。

 

太陽光発電の確定申告の手続きについて

確定申告の書類は、所轄の税務署への持ち込み、郵送、Web上の「e-Tax」で提出可能です。確定申告を行う際は、以下の書類をそろえおきましょう。

 

・源泉徴収票

・医療費や社会保険料などの各種控除書類

・土地の売買または賃貸契約書

 

加えて、太陽光発電の確定申告では以下の書類を用意します。

 

・売電収入が確認できる書類

・太陽光発電の運用に関わる経費の領収書や納品書

・太陽光発電を設置した際の契約書、請求書

・太陽光発電設備にかかる保険内容の分かる書類

・パワーコンディショナの電気代が分かる納付書

 

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まとめ

太陽光発電の売電収入における確定申告は、売電の種類や申告義務の発生するポイント、必要な書類を把握しておけば適切に行えます。住宅用設備の多くの場合、確定申告の必要はありません。ただし、他の事業との兼ね合いがあり、複雑な判断を要する場合は税理士といった専門家や販売業者に相談してみるのもひとつの手です。

 

太陽光発電の導入や運用に不安のある方は、リベラルソリューションまでご相談ください。徹底した教育体制で得た知識と豊富な実績に基づいたアドバイスいたします。さまざまなニーズに合わせた最適なプランのご提示、手厚いメンテナンスサービスのご提供も可能です。太陽光発電に関心をお持ちの際はリベラルソリューションへ気軽にお問い合わせください。

 

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