太陽光発電の税金対策!税金を抑えるために知っておきたい制度やポイント
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太陽光発電の税金対策!税金を抑えるために知っておきたい制度やポイント
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太陽光発電の税金対策!税金を抑えるために知っておきたい制度やポイント

全国的に導入が増えている太陽光発電です。クリーンな太陽光で発電した電気を売って売電収入を得ることができ、自宅で使えば電気代を節約することもできます。

 

いろいろとメリットの多い太陽光発電ですが売電すると、どのような税金が必要か、税金対策できるのかそして給与所得者のように個人で導入するケースと法人や個人事業主が導入するときに違いはあるのかなど知りたい方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では税金を抑えるために知っておきたい制度とポイントについてご紹介します。

 

【個人・法人】太陽光発電で考えるべき税金対策とは?

太陽光発電を導入したときに対象となる税金には所得税、住民税、固定資産税があります。売電収入を得た場合、申告しなければなりません。

 

給与所得者の場合、所得税は収入から経費を差し引いた金額に応じて要否が決まります。住民税は所得額にかかわらず支払いが必要です。自ら経営する賃貸住宅に太陽光パネルを取り付けて売電するときは不動産所得として申告します。

 

法人や個人事業主が売電収入を得たときは営業所得として申告しなければなりません。太陽光発電設備は償却資産になるため固定資産税の支払いも必須になります。

 

【太陽光発電の税金対策】「固定資産税」について

 

給与所得者などが太陽光発電を導入した場合、固定資産税の支払いは設置方法によりますがほとんどのケースでは対象になりません。法人や個人事業主の場合は償却資産となり固定資産税は必須です。ここでは給与所得者、法人および個人事業主のそれぞれで固定資産税が発生する条件そして計算方法を解説します。

 

 

【給与所得者】固定資産税が発生する条件

給与所得者などが10kW未満の太陽光パネルを屋根の上になどに後付けする場合、一般的に固定資産税はかかりません。しかし、屋根一体型の太陽光パネルや出力が10kW以上の太陽光発電設備は事業用とみなされるため固定資産税がかかります。屋根でなくても自宅の庭などに10kW以上の設備を設置する場合も固定資産税の対象です。

 

10kW未満でも自ら経営するアパートなどに太陽光発電設備を設置した場合も事業性があるとみなされ固定資産税の課税対象になることがあるので確認しておきましょう。

 

【法人・個人事業主】固定資産税が発生する条件

法人や個人事業主が発電した電気を売電するなど事業に使用するために導入した太陽光発電設備は償却資産になります。したがって、固定資産税の支払いが必須です。給与所得者が導入する場合は出力や設置のしかたで固定資産税は発生する場合と発生しない場合がありましたが法人や個人事業主が事業用に導入する場合、そのような条件はありません。

 

個人事業主であれば給与所得者などと同じように考えがちでしょうが異なっていますので注意しておきましょう。

 

固定資産税の計算方法

固定資産税は毎年1月1日現在で償却資産や不動産を所有している個人や法人に対して発生する税金です。固定資産税は次の式で計算できます。

固定資産税(年)=固定資産税評価額×1.4%

 

固定資産税評価額は毎年少なくなるのが一般的です。例えば評価額200万円の太陽光発電設備を導入した場合、200万円×1.4%=2.8万円の固定資産税になります。年々安くなるとは言ってもかなりの金額です。固定資産税の要否はしっかりと確認しましょう。

 

法人や個人事業主の場合は固定資産税が必ず必要になりますが、給与所得者などの場合は出力が10kW未満で後付けタイプにすることで対象から除くことが可能です。導入の際には業者などとしっかり相談することをおすすめします。

 

【太陽光発電の税金対策】「所得税」について

 

太陽光発電を導入して売電収入を得た場合は申告をしなければなりません。給与所得者などが導入した場合と法人や個人事業主とでは発生する条件や扱いが異なっており、ここではそれぞれがどのようなときに所得税の納付が必要になるのか、要否の条件および計算方法について説明します。

 

【給与所得者】所得税が発生する条件

給与所得者などが売電収入を得たときは一部の場合を除いて申告する義務があります。この所得は一般的に雑所得です。収入から経費を差し引いた所得(利益)が20万円を超えると所得税が発生します。給与所得者などが自ら所有するアパートの屋根などに太陽光パネルを取り付けて売電収入を得た場合、不動産所得として申告が必要です。

 

住宅用の太陽光発電は容量が少なく、余った電力を売るだけであれば所得が20万円を超えることはほとんどないでしょう。しかし、株取引など他の雑所得を加えて20万円を超える場合も所得税が発生しますのでしっかり確認が必要です。

 

【法人・個人事業主】所得税が発生する条件

法人や個人事業主が売電収入を得る場合、収入から必要経費を差し引いた所得は事業所得になります。したがって法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の対象になり支払いが必須です。

 

この場合は給与所得者などのときと異なり金額の多少にかかわらず納付しなければなりません。ここで法人税と所得税は税率、所得や経費の範囲、赤字になったときの扱いなどで異なっています。

 

法人や個人事業主の場合も所有するアパートなどに設備を取り付けて売電する場合、不動産所得として税の支払いが必要です。

 

所得税の計算方法

所得税は、年間に得た所得に対して一定割合で課される税金です。太陽光発電の所得は売電収入から経費を差し引いた額です。経費としては設備の減価償却費、メンテナンス費用、パワーコンディショナの電気料金などがあります。

 

台風などの災害で太陽光パネルなどが破損したときに備えて火災保険に入っていれば保険料、固定資産税や不動産取得税なども経費です。ただし給与所得者などや法人または個人事業主で自宅兼事務所になっている場合は売電した分だけが経費になります(経費=使った費用×売電量/発電量)。

 

例えば、売電量が200kWhで自家消費量が300kWh、メンテナンス費用が2万5,000円なら経費として計上できるメンテナンス費は1万円だけです。他の費用も同じ割合だけ経費として計上できます。

 

【太陽光発電の税金対策】「住民税」について

住民税は給与所得者などが売電収入を得たときには一部の場合を除き申告が必要です。このときの所得は一般的に雑所得として分類されます。この雑所得が20万円を超えていれば所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書を税務署に提出すれば都道府県や市に通知されますから住民税の申告を別にする必要はありません。

 

雑所得が20万円を超えていなければ確定申告は不要ですが、自治体へ市または都道府県民税の申告をします。

 

太陽光発電を導入するなら知っておきたい2つの制度

 

売電に限らず収入を得る場合、税の負担は少しでも少なくしたいと考えるものです。給与所得者など、または法人や個人事業主が売電をするときに知っておくと節税につながることでお得になる制度があります。1つは設備の減価償却費計上による負担軽減、2つ目は消費税の還付です。ここではこの2つの制度について紹介します。

 

減価償却費計上による負担軽減

太陽光発電の導入で固定資産税がかかるのは法人がほとんどです。これに対して減価償却費は法人、個人を問わず経費に計上できます。長い間使っていく設備をいったん資産として計上し、一般的な太陽光発電設備の法廷耐用年数である17年間にわたって費用(減価償却費)として配分していくものです。

 

減価償却の計算方法には定額法と定率法があります。定額法は毎年同じ金額ずつ償却していく方法、定率法は残存価格に毎年同じ割合を掛けた金額ずつ償却していく方法です。

 

定額法では毎年「取得価格×0.059」を経費として計上、定率法では初年が「取得価格×0.118」、次年度以降は前年の償却分を除いた残存価格を算出し「残存価格×0.118」を計上します。

 

定額法は経費がほぼ一定になり税金の把握が簡単な方法です。定率法は導入初期に多くの経費を計上できるので税負担が軽くなります。

 

消費税還付

太陽光発電を導入するときに知っておきたいもう一つの方法、それは消費税還付です。導入時には導入金額プラス消費税が必要です。一方、電力会社へ売電すると買取額プラス消費税が振り込まれます。消費税還付は消費税を払った分と受け取った分を相殺して還付する制度です。消費税は導入時の方がほとんどのケースで大きいため差額が還付されます。

 

消費税還付は売上高が1,000万円以上の課税事業者でなければ受けることができません。とはいえ、今は免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者になることができます。もし消費税還付の適用を受けるのであれば、太陽光発電を導入する前年の12月31日までに上記の届出書を提出し、課税事業者になる翌年1月1日以降に設備を購入することです。

 

お得と考えられる消費税還付ですが逆に損をすることや注意点もいくつかあります。例えば、消費税還付が受けられるのは最初の1年間だけで次年度以降も消費税の納付が必要だったり、いったん課税事業者になったら3年間は免税事業者に戻れないなどです。他にも注意点があり、よく考えた上で使いましょう。

 

太陽光発電の税金を抑えるためのポイント

売電するときに対象になる税金には所得税、住民税、固定資産税があります。これらの税を抑えるためには発電した電気の内、家庭で使用する電気を減らし、売電量を増やすことです。すると減価償却費などの経費が増えて所得税や住民税を少なくできます。

 

給与所得者などが導入するときは屋根一体型ではなく架台を使った後付けタイプの設備にすることで固定資産税を抑えることができるでしょう。

 

太陽光発電の相談ならリベラルソリューションへ

太陽光パネルには架台設置型と屋根一体型があります。架台設置型は太陽光パネルと屋根の間に空間があって熱がこもらず発電効率がおちない、設置やメンテナンスが容易でコストもかからない、固定資産税もかからないなどがメリットです。

 

一方、屋根一体型は見栄えがよい、太陽光パネルを取り付ける架台がないので屋根への負担がなく雨漏りのリスクもないなどのメリットがあります。

 

太陽光発電の導入に当たってはパネルのタイプだけでなく発電量、導入コストや必要な税金などさまざまのデータを使ってシミュレーションを行い、導入方法を検討してくれる業者を選びましょう。

 

リベラルソリューションは業界での実績14年、徹底教育された人材を有しオンラインでの面談/サポートにも対応できます。

 

まとめ

 

太陽光発電を導入して売電を行うときには所得税、住民税、固定資産税が対象です。導入時にかかる設備の購入費用と設置費用、メンテナンスにかかる費用とともに税金についてもしっかり確認しておきましょう。

 

リベラルソリューションは業界大手だからできる全国へ支社の展開、保証内容も充実しており高品質なカスタマーサポートを提供しています。太陽光発電のことでしたら当社にお声かけください。